2015年6月13日、第2期子ども安全管理士資格認定講座で
小佐井良太・愛媛大准教授が、学校と教委の事後対応について
「不幸な事故だったとやり過ごし、家族にあきらめてもらうことで事態の
沈静化を図り、日常性を回復することで責任問題を回避しようとする」
姿勢がみられると批判し、
「事故・事件が発生する背景には必ず原因がある。被害者と家族に
誠実に向き合うなかで隠れていた問題を明らかにし、改善を図る好機と
とらえるべきだ」と強調しました。
東広島市には、この視点が欠けています。
原告弁護団長の定者吉人弁護士は、
「学校においては当然のことながら、子どもの人格を尊重した指導が
行われるべきで、子どもを死に追い込むような『指導』が、正当なものと
いえるはずがない。これは本件の核となる争点のひとつであるとともに、
子どもの人権問題に携わってきた弁護団共通の思いでもある。裁判を
通じて訴えていきたい」とコメントしています。
文部科学省スポーツ・青少年局が設置している「学校事故対応に
関する調査研究」有識者会議(座長=渡邉正樹・東京学芸大教授)は、
今年度中に事後対応についてのガイドラインを発表する見通しです。
ガイドラインには、小佐井氏が提唱している「対話促進型紛争解決」の
実現に向けて、
「学校長が負う調査報告義務には、『どうしていれば事故・事件は未然に
防止できたのか?』という疑問に答えることも含まれる」こと。
そして、「二度と同様の事故・事件を起こさないよう、学校の体制や
教員の意識を変えていく」ことは、
「学校長が負う誠実対応義務の構成要因である」と、明確に位置づけ
られることを、大いに期待するところです。
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