「兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則」第13条は
「校長は、教育活動の一環として修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ等の
校外における学校行事を企画実施するときは、県委員会が別に定めるところ
によらなければならない」
と規定しています。
この規定について、複数の現職教職員に確認したところ、
「学校の敷地を一歩出たら、そこは校外」であり、部活動の練習を含め、
いかなる教育活動も校外で行う場合には、事前に「校外教育活動承認申請」
書類を作成しなければならない。
この場合、緊急時の対応方法を含め、安全配慮について記載したうえで
校長の決裁を得る。
校長は公印を押捺して学校設置者である県教育委員会に提出する、
という一連の手続きについて定めたもの、との説明を受けました。
また事後には報告書を作成して校長に提出する、というのが教員としての
基本動作であり、そもそも校外教育活動を実施するにあたっては、
「教員が『その場にいる』ことが大前提である」
との回答を得ました。
では2007年5月24日、龍野高校女子テニス部顧問だったM教諭
(現・姫路南高校教諭)と石原元秀校長(当時、現・岡山白陵中高校長)は
所定の手続きを経たのでしょうか?
リサさんのご両親が確認したところ、石原氏は
「手続きは経ていない」
と明言し、その理由として
「学校の敷地外であっても、毎日練習を行う場ならば、それは学校の敷地と同じ」
だと述べたというのです。
学校から1㎞の距離にある市民コートであっても、
「毎日練習すると、そこは学校の敷地になる」
というのが石原氏の論理です。
これに対して、前述の複数の現職教職員は、
「仮に市民コートが学校に隣接していたとしても、敷地を離れたらそこは校外」
であって、
「この原則に例外はない」
と、口をそろえて指摘しています。
なお被告・兵庫県は、「部活動の練習に顧問教諭が立ち会う義務はない」
と主張していますが、これに対しては
「部活動の指導監督者(教員)が、練習があることを知りながらなんらの
配慮もせず、他の用務のため学校を退出したときは、生徒の事故について
過失責任がある」(昭45.7.20 熊本地裁)
および
「担当教員が不在でクラブ活動が行われる場合は、負傷事故に結びつくような
事態の発生を防止するために必要な措置を講じるべきである。校長の予見すべき
事故の発生は、当事者や様態の特定された具体的なものである必要はなく、
抽象的なもので足りる」(昭56.2.4 岐阜地裁)
という判決を参照すれば、その主張がいかに説得力に乏しいものか。
皆さんにもご理解いただけるものと思います。
また「兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則」第20条は、
「校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定めなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、生徒の安全を確保するための措置が
講ぜられていなければならない」
と規定しています。
これについては、当ブログ10年8月16日付記事でも指摘しましたが
龍野高校学校保健委員会は「健康管理は自己管理が基本」として
切り捨てていますし、緊急時対応マニュアルも作成していません。
救急救命講習の受講も全生徒に義務づけているわけではありません。
龍野高校は上記規定を順守している、といえるでしょうか?
大いに疑問が残るところです。
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